◎ 措置法39条で誤りの多い事項
(代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合)
◆ 措置法39条の適用上で誤りの多い事項 |
○ 申告期限の翌日から3年経過後の譲渡にもかかわらず、取得費加算の特例を適用して申告 |
○ 更正の請求等により相続税が減額更正されているにもかかわらず、当初申告額に基づき加算額を計算して申告 |
○ 既に取得費加算した額を控除しないで、加算額を計算して申告 |
○ 相続財産につき代償分割が行われた場合において、支払代償金の額を圧縮しないで、取得費加算額を計算して申告 |
設 例 | 昨年 父の死亡により、相続財産を取得したが、遺産分割に当たり私は相続人の 一人である弟に代償金を支払っている。 このたび、相続税を納付するために相続財産である土地を譲渡することにしたが、 取得費 及び 取得費に加算される相続税額はどう計算するのか? ・私の取得した相続財産(評価額) 甲地2億円、乙地1億円、その他の財産3億円 ・私が支払った代償金 1億円 ・私の支払った相続税額 6000万円 |
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◆ 取得費に加算される相続税額 <答> |
取得費に 加算される 相続税額 3000万円 | = | 6000万円 | × | 3億円 | - | 1億円 | × | 3億円 |
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5億円 + 1億円 | ||||||||
5億円 |
★ 代償財産を貰った側 → 代償分割に係る資産の取得費 (所基通38-7) |
(1) 代償分割により負担した債務に相当する金額は、その債務を負担した者が当該代償分割に係る相続により取得した資産の取得費には算入されない |
(2) 代償分割により債務を負担した者から、その債務の履行として取得した 資産は、その履行があった時においてその時の価額により取得したこととなる |
★ 代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算 (所基通39-14) |
【土地等を譲渡した場合】 |
確定相続税額 | × | 相続等により取得したすべて の土地等の相続税評価額 B | - | 支払代償金 C | × | B |
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A + C | ||||||
資産を譲渡した者の相続税の課税価格 (債務控除前) A |
【土地等以外の財産を譲渡した場合】 |
確定相続税額 | × | 譲渡をした資産 の相続税評価額 D | - | 支払代償金 C | × | D |
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A + C | ||||||
資産を譲渡した者の相続税の課税価格 (債務控除前) A |